高齢化社会と成年後見制度での不動産売買
みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、成年後見制度と不動産売買について。
現在において高齢化が進んでいるのは誰でも知っていることだと思います。
そして、高齢化が進むにつれて、不動産売買にも影響がでてきております。
それは、高齢化による意思能力。
不動産売買においては、売主様、買主様いずれにも意思能力が不可欠です。
仮に意思能力がないにもかかわらず契約してしまうと…
取り消すことができる。
大変な問題になってしまいます。
そのため、不動産会社、司法書士の先生がしっかりと意思能力を確認します。
ただ、微妙なのが意思能力を判断するのが人の作業のため、意思能力の有無を判断する側の司法書士の先生によって「ストライクゾーン」が違う…。
例えばA先生では、意思能力なしと判断されてしまったのに、B先生では大丈夫だった、というような。
私は前職で売主様に意思能力がないのでは、と売主様の家族にお話ししたところ、「そんなことはない!意思能力はしっかりしているに決まっている!」と怒鳴られたことがあります。
ただ、その後、司法書士の先生と売主様で面談していただいたのですが答えは・・・やはり売主様に意思能力がない、という回答でした。
ただ、意思能力がない場合には家庭裁判所の許可を得て不動産売買を行う成年後見制度があります。
この成年後見制度はあくまで資産を守るためのもののため、簡単に不動産を売却できるというものでもありません。
しっかり売却してもいいか、売却金額が適正か、などを家庭裁判所の方で審査をします。
意思能力がなくなってしまっても不動産を売却することはできるんです!
もう1つの方法は、所有者の意思能力があるうちに民事信託を組んでおくこと。
そうすれば、意思能力がなくなってしまった所有者の資産を積極的に運用していくことができます。
どちらにしても、自分がいつ、病気をするのか、意思能力がなくなってしまうか、なんて誰もわかりませんよね。
もし、そうなったらどうするか、これを予めみんなで話し合っておくこと、つまりはそれが揉めない相続、相続対策の一歩になるんですね。
当社にて成年後見制度で不動産を売却した案件がこちら。
何かわからないことがあれば、いつでもご相談ください!
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