困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺

売れない物件を売却すべく、日々、仕事を楽しみながら思ったことを掲載してしています

 毎年増える売れない困った不動産、ワケアリ物件に対処すべく、特殊なノウハウを駆使し、北は北海道、南は沖縄県まで実際にご相談いただいたことや不動産トラブルにならないための方法、ノウハウを掲載しています。日々、私には他社さんで売れない不動産と言われてしまったお客様からのご相談をいただき、実際にそういった負動産を売却しております。そのため、「困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺」となっております。こちらのブログにはその駆け込み寺への実際にあったご相談について掲載させていただいております。

農地の意外な処分方法があるってご存知ですか?

みなさん、こんばんは。

難あり物件コンサルタントの田中です。


今回は、農地の意外な処分方法について。

今朝は、8時30分から富士宮市役所で物件調査開始。

富士宮市だけに富士山を見ることから1日が始まります。


まずは、農業委員会へ。

調査物件を調べたところ、農用地部分と第1種農地でした。

農用地とは、基本的に農地以外に使用出来ません。

第1種農地もかなり規制が厳しく、なかなか他の用途への転用が認められません。


農地の売買の際には、農業委員会より農地法の許可が必要になりますが、この農地法の許可が本当に大変…。

近くに住んでいる方や近くに耕作地がある方でないとこの許可がおりません…。


これが農地の売却、つまり、農地法の辛いところ。


ちなみに農業委員会に農地の引き取り手がいないかヒアリングしたところ、斡旋制度があると「あっせん申出書」をいただきました。

これに署名し、農業委員会に提出しておくと農地の照会があったとき、農業委員会の方て斡旋してくれます。

ただ…現実的には、この農業委員会の斡旋での成約はほとんどないそうです。


それでも、やらないよりは、やった方がいい。


市役所調査の後は、調査物件の現地へ。

市街化調整区域では、建物建築の際には、基本的に都市計画法の開発許可が必要となります。

ただし、これが農家住宅や農業用倉庫など農業用施設のときには都市計画法の開発許可が不要となります。


そのため、今回の農業用倉庫を使えるのは、農家の方または農業法人に限定されます。

でも、農家の方で土地を広げたいという方は、ほとんどいません。

物件からは、いい感じに富士山が見えるのですが…。

現地で最後にしたこと、それは近隣住民の方の訪問でした。

何がなんでも売却せねばっ。汗


車で走ること約1時間50分、横浜の事務所に戻って来ました。

そして業務連絡。

やることは多い…。


仕事を終えて、自宅に戻ると…ふるさと納税の返礼品が届いていました。

佐賀県の日本酒。

飲むのが、楽しみです。

これを呑んで体力回復です!