困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺

売れない物件を売却すべく、日々、仕事を楽しみながら思ったことを掲載してしています

 毎年増える売れない困った不動産、ワケアリ物件に対処すべく、特殊なノウハウを駆使し、北は北海道、南は沖縄県まで実際にご相談いただいたことや不動産トラブルにならないための方法、ノウハウを掲載しています。日々、私には他社さんで売れない不動産と言われてしまったお客様からのご相談をいただき、実際にそういった負動産を売却しております。そのため、「困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺」となっております。こちらのブログにはその駆け込み寺への実際にあったご相談について掲載させていただいております。

建物が建てられない市街化調整区域で建築できるもの

 みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。


 今回は、市街化調整区域で建築できるものについて。
市街化調整区域とは、市街化を抑制する地域で原則として建物の建築はできません。

 最近では、「相続で市街化調整区域にある土地を取得したが、活用できないので売りたい」とか「不動産会社に聞いたら、市街化調整区域の土地は売れないと言われた」といったご相談が増えています。


 では、本当に市街化調整区域は建物の建築ができないのでしょうか?
 答えは建築できる場合もあります。
市街化調整区域は、「原則」建物の建築ができないのであって、当然「例外」もあります。


 私の事務所がある横浜市では市域の約4分の1が市街化調整区域となっております。
市街化調整区域での開発行為及び建築行為は、都市計画法により規制されております。


 なお、横浜市の場合、市街化調整区域で特例的に認められている開発行為・建築行為はこちらです。
・農業用の建築物
・農家の方の自宅
・農作物の直売所
・運動・レジャー施設
・墓苑
・周辺地域に居住している者が利用する日常生活に必要な店舗
・鉱物資源、観光資源等の有効な利用上必要な施設
・温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする事業
・農林漁業用の建築物
・農林業等活性化基盤施設
・中小企業の連携・集積の活性化に寄与する事業のように供する建築物等
・危険物の貯蔵、処理に供する施設
・道路沿道サービス(給油所等)
・公益的施設に準じる施設
・収用移転による建築物
・特別養護老人ホーム・介護老人保健施設
・社会福祉施設、学校
・特定流通業務施設
・障害者グループホーム
・管理用建築物
・医療施設       などなど


 実は意外とあるんですね~。
もしかしたら、みなさんが所有されている市街化調整区域の土地、上記のいずれかで活用できるかもしれませんね。(^^)