困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺

売れない物件を売却すべく、日々、仕事を楽しみながら思ったことを掲載してしています

 毎年増える売れない困った不動産、ワケアリ物件に対処すべく、特殊なノウハウを駆使し、北は北海道、南は沖縄県まで実際にご相談いただいたことや不動産トラブルにならないための方法、ノウハウを掲載しています。日々、私には他社さんで売れない不動産と言われてしまったお客様からのご相談をいただき、実際にそういった負動産を売却しております。そのため、「困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺」となっております。こちらのブログにはその駆け込み寺への実際にあったご相談について掲載させていただいております。

申し送りをついつい忘れてしまい大きな痛手を負ってしまうもの

みなさん、こんばんは。

難あり物件コンサルタントの田中です。


今回は、土地の瑕疵担保責任について。

瑕疵担保責任とは物件の欠陥のことで、通常引渡し後3ヶ月以内に

発見されたことについては、売主様の費用負担で対処することが多い。


ただ、この瑕疵担保責任については、売主様、買主様が誰かによっては

免責にすることもできます。

もちろん、その責任期間を延ばすこともできます。


そして、この瑕疵担保責任は、契約前に売主様より買主様に

欠陥があることを申し送りしておけば、売主様はその責任を

負わなくてもいいことが多い。


では、どういったことが土地の欠陥になるのか…。

例えば地中に埋まっているガラや隣接地の配水管、越境などです。


他にもついつい忘れてしまいがちなものは…昔、古家を新築したときの

地盤補強工事、つまりは柱状改良など。

この柱状改良、古家を解体時に抜くことを忘れてられてしまうことが

多い…。

柱状改良は、地盤が弱いところにするもの。

しかも、抜こうとするとかなりの費用がかかってしまう。

さらにそこに建物を新築するときにはやっぱり再度、柱状改良が必要。


こういったときは、新築する建物の柱状改良に影響がないように

古家解体時に地上から数mの部分だけを抜いてしまう。

そうすれば、後から買主様に請求されることもありません。


土地の瑕疵担保責任、何があるかわからないから

怖いですね。

少しでもそのリスクを軽減するためにも古家の解体時には

注意が必要です。(^^)