庭先売買などの敷地の2重使用のトラブル増加中
みなさん、こんにちは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、敷地の2重使用について。
ヤフーニュースをみていたところ、杉並区(?)でマンションの敷地として使用されていた駐車場部分が第三者の所有で、その所有者がその駐車場部分を売却してしまい、既存のマンションが違反建築になってしまうことによる紛争が取り上げられていました。
まずは、この敷地の2重使用とは…そもそも都市計画区域内において建物を新築する時には、建築確認申請という申請が必要となります。
そして、この申請には、建物の敷地の範囲を明示した図面も添付することになっており、同じ敷地(場所)を違う建物が使用することは建築基準法で禁止されています。
今回のトラブルは、マンションの敷地として使用していたところを第三者が購入し、そこに新築分譲住宅を建築してしまった、というもの。
マンションが違反建築物になってしまう可能性が高かったため、行政ではマンション側、駐車場部分買主側にそれぞれ文書にて勧告等をしてきたそうですが、今後、マンション住民側、新築分譲会社側の訴訟の行く末を見守り、再度動き出す、と。
こういったこと、あんまりないのではと思うかもしれませんが、意外とあります。
ヤフーニュースのコメント欄にも「うちもそう」というものもありました。
しかも、こういったことはマンションだけに限らず、戸建でもよくあります。
特に隣地の屋根等が越境している場合やこちらの屋根等が越境しているといったときは、注意が必要。
既存の建物を残し、庭先を売却するときにこういった失敗をしてしまう方が多い。
何事もそうですが、何かをするときは、まずは専門家に話を聞いてみるようにしてください、失敗しないためにも。(^^)
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