困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺

売れない物件を売却すべく、日々、仕事を楽しみながら思ったことを掲載してしています

 毎年増える売れない困った不動産、ワケアリ物件に対処すべく、特殊なノウハウを駆使し、北は北海道、南は沖縄県まで実際にご相談いただいたことや不動産トラブルにならないための方法、ノウハウを掲載しています。日々、私には他社さんで売れない不動産と言われてしまったお客様からのご相談をいただき、実際にそういった負動産を売却しております。そのため、「困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺」となっております。こちらのブログにはその駆け込み寺への実際にあったご相談について掲載させていただいております。

意外と知られていないコンテナ設置時の注意点とコンテナを置けない場所

 みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。


 今回は、意外と知られていないコンテナ設置時の注意点について。

 こちらがごくごく普通のコンテナ。
コンテナって地面にただ置くだけだから、何の届出とかも必要なさそうな気がしますよね。


 実は諸手続きが必要なのです。
 コンテナを倉庫として設置し、継続的に使用する物件等は、その形態及び使用の実態から、建築基準法第2条第一号に規定する「建築物」に該当するため、新たにこれらのコンテナを利用する建築物を設置する場合には建築基準法に基づく建築確認申請が必要となり、「確認済証」がないと設置できません。
※那須塩原市役所「コンテナを利用した建築物の取扱いについて」より抜粋


 コンテナの設置には建築確認申請が必要ってご存知でしたか?
このことは、不動産会社でも結構知らない方が多いです。


 ちなみに市街化調整区域によく見かけるコンテナですが、大部分が違法状態と以前とある市役所の方よりヒアリングしたことを思い出します。
 用途地域内の建築制限により第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域及び第1種中高層住居専用地域では、原則としてこんてなを倉庫として設置することはできません。
 これも意外と知られていません。


 違法状態にしないためにもコンテナの設置を考えたときには、まずは市町村の建築指導課にお問い合わせをするようにしてください。
 大切なことは、何事もしっかりと「事前確認すること」ですね。!(^^)!