困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺

売れない物件を売却すべく、日々、仕事を楽しみながら思ったことを掲載してしています

 毎年増える売れない困った不動産、ワケアリ物件に対処すべく、特殊なノウハウを駆使し、北は北海道、南は沖縄県まで実際にご相談いただいたことや不動産トラブルにならないための方法、ノウハウを掲載しています。日々、私には他社さんで売れない不動産と言われてしまったお客様からのご相談をいただき、実際にそういった負動産を売却しております。そのため、「困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺」となっております。こちらのブログにはその駆け込み寺への実際にあったご相談について掲載させていただいております。

知っておきたい所有者不明土地特措法と驚愕のその広さ

 みなさん、こんばんは。

難あり物件コンサルタントの田中です。


 今回は、所有者不明土地特措法について。

 最近では、少子高齢化などの影響を受けて、ごく一部のエリアを除き、不動産の需要が減少傾向となっております。

 そのため、地方では不動産を相続しても、売れないのに相続登記はしたくないなど、相続登記がされず、所有者不明の土地が年々増加しており、それが原因で公共事業が遅れたりところどころで実害が生じてきております。

 所有者不明土地とは不動産の登記簿を閲覧しても、所有者が登記簿記載の登記名義人と異なっており、判明せず、または判明しても連絡がつかない土地のことを言います。

 その大部分が相続登記をしていない、または引っ越しても不動産の登記簿の住所の変更手続きをしていないというもの。

※引っ越して住民票を移動しただけでは、不動産の登記簿に記載された住所は変更されません

 (住所変更登記をしなければなりません)

 ちなみに全国にある所有者不明土地の面積の合計は、約410万ヘクタールにもなるそうです。

これって九州地方の広さに匹敵…。Σ(゚Д゚)


 さすがにこのままではまずいと動き出した政府。

 そして、今月6日に参議院本会議で賛成多数で可決、成立したのが所有者不明土地特措法でした。

これは現在利用されていない所有者不明土地について、所有権の取得や利用権の設定など活用の円滑化を図るもの。

 また、必要な公的情報について行政機関が利用できる制度、相続登記が長期間されていない土地については、登記官が長期相続登記等未了土地であることを登記簿に記載することができる制度を新設する予定です。

 

 不動産売買では隣地にこの所有者不明土地があると本当に困ります。

例えば、境界の確定や越境物に関するトラブルなど。

 昔と違い淡白な世の中になってきてしまったのも原因の1つだと思いますが、ご近所の方とは連携をとっておくこと、これが所有者不明土地をうみださない秘訣ですね。!(^^)!