相続人22人のお荷物不動産の相続登記まで要した期間
みなさん、おはようございます。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、私が相続登記について。
私が担当している案件で四国の案件があります。
町の半分くらいが空家になってしまっているようなところで、物件は車が入らない路地の奥の土地とボロボロの古家があり、木がうっそうとしている戸建の2件。
お客様ご自身がご高齢でそのお子さんより四国の不動産はお荷物になるので相続前にタダでもいいから手放したい、と。
お客様に聞いたところ、相続が発生したのはもう十年くらい前。
相続人全員がお荷物不動産に関わりたくないということから、先延ばしに。
結果、相続が複数発生してしまい、現状の相続人はなんと22人!?
その22人の相続人はそれぞれが世帯が違い、そんなに親しくもない。
ただ、このお荷物不動産を売却するにも全員の承諾が必要。
まずは所有者を特定させる遺産分割協議と相続登記をと思い、専門家に依頼。
結果、お荷物不動産の擦り付け合いが発生し、最終的には相続人22人で遺産分割、相続登記はできたものの、その期間は約1年。
私に当初お話をいただいたときには、そのお荷物不動産を引き取ってもいい、とおっしゃられていた方がいらっしゃいましたが、1年も経ってしまとその方も気持ち的にやっぱりいらない、と…。
そう考えるとお荷物不動産、売る、売らないは別にしても、遺産分割協議と相続登記はその都度、行った方がいいですね。
何かのときにすぐに動けるためにも。
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