困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺

売れない物件を売却すべく、日々、仕事を楽しみながら思ったことを掲載してしています

 毎年増える売れない困った不動産、ワケアリ物件に対処すべく、特殊なノウハウを駆使し、北は北海道、南は沖縄県まで実際にご相談いただいたことや不動産トラブルにならないための方法、ノウハウを掲載しています。日々、私には他社さんで売れない不動産と言われてしまったお客様からのご相談をいただき、実際にそういった負動産を売却しております。そのため、「困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺」となっております。こちらのブログにはその駆け込み寺への実際にあったご相談について掲載させていただいております。

知っておきたい相続法の改正内容と懇親会でいただいた新たなご縁

 みなさん、こんばんは。

難あり物件コンサルタントの田中です。


 今回は、相続法の改正について。

 みなさんは、来年2019年7月1日(地域や内容により一部施行日が異なります)より相続法が改正になるってご存知ですか?

 今回、そのあたりについて神奈川県宅建協会 女性部会連絡会主催の勉強会があったため、参加してきました。

30分前に会場に到着すると…200名を超参加者が。

 聞くところによると募集人数以上に参加希望者の応募があったくらい関心の話題なのです。

 ちなみに女性部会連絡会が主催だからと言って女性だけではありません。

テーマは、「相続法の改正について」、講師は、扶桑第一法律事務所の弁護士 村松先生でした。


 今回の勉強会のポイントは、こちら。

1.配偶者居住権の導入

  被相続人が居住建物を遺贈した場合や、反対の意思を表示した場合であっても、配偶者の居住を保護することができる。常に最低6か月間は配偶者の居住が保護される。

  ※今までは居住が保護されず、配偶者が住む場所がなくなってしまうということもありました


2.長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護。

  現行法とは異なり、原則として遺産の先渡しを受けたものと取り扱う必要がなくなり、配偶者は、より多くの財産を取得するこができるようになる。


3.相続された預貯金債権の仮払い制度の導入

  相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう遺産分割前にも払い戻しが受けられる制度を創設。

  ※現行法においては、遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独では預貯金債権の払い戻しができませんでした


4.自筆証書遺言に関する見直し

  自筆証書にパソコン等で作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付し、遺言を作成することができるようになります。

  ※財産目録には署名押印をしなければならないので、偽造防止対策にも


などなど…、約2時間みっちり勉強させていただきました。

やはり大切ですね、知識をつけるということは。


 勉強会の後は、女性部会主催の懇親会。

いつもの宅建協会の懇親会とは全く雰囲気が異なり、女性比率が高い?

 それにしても今回の懇親会はいつも以上に活気がありました、間違いない。

 懇親会では他支部の不動産会社の方とも名刺と情報交換をさせていただきました。

大切な新しいご縁ですね。!(^^)!


 明日は、逆に私がセミナーの講師をする番です。

ちょっと緊張しますが、参加いただくみなさんのためにも1つでも多くの知識を持ち帰っていただけるように頑張りたいと思います!(^^)