未接道地を建替える訪問 in 沖縄
みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、沖縄にある未接道地を建替えする方法について。
建物の敷地は、建築基準法で定める道路に2m以上接していないと建替えや新築が出来ません。
私が対応している物件も建築基準法の道路に接していないため、何もしないと建替え出来ません…。
物件の前には、行政が管理する里道がありますが、この里道が建築基準法では道路扱いされていません。
他社さんが以前調べた結果、やはり建替え不可、と。
私が調べた結果、今は建替え不可。
ただ、行政が管理する里道を建築敷地として利用できれば、建替えできるかも。
里道を借りたり、購入、つまり払い下げをしたり手を加えることで何とかなる可能性が高い。
これってちょっとしたことでは、ありますが、知っているかどうかで所有者の方の不動産の価値が大幅にあげることが出来る。(^^)
他にも那覇市の再建築不可物件も下見&調査。
那覇市役所は、大きくてきれい。
こちらの物件は、路地状敷地、つまり旗竿地。
40年前に新築した際は適法でしたが、建築安全条例の施行に伴い、間口と奥行きの関係で再建築不可物件になってしまった…。
いろいろな方法を模索しましたが、こちらの物件はちょっと難しい…。
沖縄にも結構ありますね、再建築不可物件が。!(◎_◎;)
残波岬は、いいですね〜。(^^)
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