農地売買、農地法の届出と許可申請
みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、農地の売買について。
今日は、朝から神奈川県秦野市へ。
税理士の先生よりご紹介いただいた地主さんの農地売却のため。
農地の売却理由は、相続対策。
広すぎる農地は、次世代のお子様での維持管理が難しいため、渋々売却。
それでも当社で大切に使っていただける農家の方(買主様)をお探しすることに成功。(^^)
市街化調整区域の第1種農地は、農家さんか農業法人しか購入できないため、一定期間内に売却できるかちょっとドキドキしてしましたが、本日、無事に契約が終わり、売主様とともに安堵しました。(^^)
市街化調整区域の農地だけに農地法第3条の許可申請&市街化区域の農地は農地法第5条の届出。
いずれにせよ、農地って何するにも大変ですね。(^_^;)
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