困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺

売れない物件を売却すべく、日々、仕事を楽しみながら思ったことを掲載してしています

 毎年増える売れない困った不動産、ワケアリ物件に対処すべく、特殊なノウハウを駆使し、北は北海道、南は沖縄県まで実際にご相談いただいたことや不動産トラブルにならないための方法、ノウハウを掲載しています。日々、私には他社さんで売れない不動産と言われてしまったお客様からのご相談をいただき、実際にそういった負動産を売却しております。そのため、「困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺」となっております。こちらのブログにはその駆け込み寺への実際にあったご相談について掲載させていただいております。

隣地にある崖で建築費用が高くなるのって知ってますか?

みなさん、こんばんは。

難あり物件コンサルタントの田中です。


今回は、隣地にある崖について。

現在、お申込みをいただいている静岡県牧之原市にある戸建。

隣地に崖があります。

崖の高さは、4m以上。

しかも、土がむき出しの崖…。

これが、宅地造成の許可と検査済を取得した擁壁ならいいのですが、そういったケースはほとんどありません。

もちろん、今回の崖も許可や検査済を取得していません。


すると…物件に建物を新築しようとすると隣地にある崖の影響を受けて、建物の配置や構造を変えなくていけないことも。

理由は、万が一、崖崩れが起きても建物が倒壊しないようするため。

どこの行政にもこういった規制を建築基準条例や建築安全条例といったもので義務化している。

これを崖条例と言います。

この崖条例に適合させるために、対処に高額なお金がかかる。

隣地の崖なのに…。

崖条例、恐るべし…。


なお、今回の牧之原市の物件については、市役所で調査をした際には土砂災害警戒区域でも、土砂災害特別警戒区域でもないと窓口の方よりお聞きしましたが、インターネットで調べてみると…土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の両方に指定されている…。

横浜からわざわざ静岡県牧之原市役所に行って調査をしているのに勘弁して欲しいです。泣

この土砂災害特別警戒区域に指定されると、一定の行為を行うとするときには、事前に監督官庁の許可が必要になります。

この土砂災害警戒区域は、意外とそこら中にあります。

みなさんのご自宅は大丈夫ですか?