困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺

売れない物件を売却すべく、日々、仕事を楽しみながら思ったことを掲載してしています

 毎年増える売れない困った不動産、ワケアリ物件に対処すべく、特殊なノウハウを駆使し、北は北海道、南は沖縄県まで実際にご相談いただいたことや不動産トラブルにならないための方法、ノウハウを掲載しています。日々、私には他社さんで売れない不動産と言われてしまったお客様からのご相談をいただき、実際にそういった負動産を売却しております。そのため、「困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺」となっております。こちらのブログにはその駆け込み寺への実際にあったご相談について掲載させていただいております。

住所変更登記のお願い

 みなさん、こんばんは。

難あり物件コンサルタントの田中です。


 今回は、住所変更登記のお願い。

 不動産の売却をする際に売主様のご住所が現住所と登記簿記載の住所が同じかどうか確認をします。

同じであれば、媒介契約書にサインいただき、売却活動開始。

…が、意外と現住所と登記簿記載の住所が異なる方が多い。

その理由は、不動産を取得した後に引越し、住民票の住所を移動しても、登記簿の住所変更登記をしていない方がほとんどのため。

そう、登記簿の住所は住民票を移動しただけでは変わりません。

住所変更登記をしなければなりません。



 ちなみに住所を何回か移動していたり、何十年も前に引越しをしている場合、現住所と登記簿記載の住所とが繋がらないことがある。

そういった場合は、いろいろと書類を揃えたり、住所を繋げるのが大変。

だ・か・ら、不動産をご所有の方は、住民票の住所を移動した場合には速やかに住所変更登記をし、住民票の住所と登記簿記載の住所を合わせておくようにしましょう。(^^)