困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺

売れない物件を売却すべく、日々、仕事を楽しみながら思ったことを掲載してしています

 毎年増える売れない困った不動産、ワケアリ物件に対処すべく、特殊なノウハウを駆使し、北は北海道、南は沖縄県まで実際にご相談いただいたことや不動産トラブルにならないための方法、ノウハウを掲載しています。日々、私には他社さんで売れない不動産と言われてしまったお客様からのご相談をいただき、実際にそういった負動産を売却しております。そのため、「困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺」となっております。こちらのブログにはその駆け込み寺への実際にあったご相談について掲載させていただいております。

市街化調整区域にコンテナは置ける?

 みなさん、こんにちは。

株式会社リライト 代表の田中です。


 今回は、市街化調整区域の利用について。

 市街化調整区域の土地の取り扱いをしていると度々その利用についてお問い合わせをいただくことがあります。

 そもそも市街化調整区域では次の通り原則として建物の建築は出来ません。


横浜市のホームページでは次のように記載されており、ユニットハウス、プレハブ住宅、単管パイプの屋根掛け、大きなスチール倉庫の設置も出来ません。


※横浜市のホームページ記載内容

 このような市街化調整区域の土地を購入する際、「簡易なものであれば建築しても大丈夫」と思い込み、物置やコンテナ等を設置して違反建築物となってしまうケースが多く見受けられます。

契約者間でのトラブルにも繋がりますので、市街化調整区域内の土地の売買の際は簡易なものであっても建築することができないことにお気をつけください。



 市街化調整区域の土地に何かしら設置、築造する際には注意が必要です。

まずは購入する前にその市街化調整区域の土地で目的が達成出来るのか事前に監督官庁と協議をしていただくことをおすすめします。