困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺

売れない物件を売却すべく、日々、仕事を楽しみながら思ったことを掲載してしています

 毎年増える売れない困った不動産、ワケアリ物件に対処すべく、特殊なノウハウを駆使し、北は北海道、南は沖縄県まで実際にご相談いただいたことや不動産トラブルにならないための方法、ノウハウを掲載しています。日々、私には他社さんで売れない不動産と言われてしまったお客様からのご相談をいただき、実際にそういった負動産を売却しております。そのため、「困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺」となっております。こちらのブログにはその駆け込み寺への実際にあったご相談について掲載させていただいております。

あります!道路と宅地の間に潜む意外な危険

 みなさん、こんにちは。
難あり物件コンサルタントの田中です。


 今回は、道路と宅地の間に潜む意外な危険について。
昨日調査をした都内のとある物件がこちら。

 ご覧のとおり、道路の縁石と建物が建っている敷地(ブロック塀のところ)までに微妙なすき間があります。
そして、このすき間にこそ、意外な危険が潜んでいるんです。


 何が危険かというと道路部分(縁石の端まで)とこの敷地までのすき間の所有者が第三者だったら…。
建物の所有者は道路に接道していないことになります。
※セットバックの場合は異なりますが


 そして、通常こういった物件を売却するときには、買主様が融資を利用する際に金融機関よりこのすき間の所有者より通行・掘削の承諾書を取得するように、と条件がつけられます。
 そのため、このすき間の所有者に「通行・掘削の承諾書をください。お願いします。」と言うと…、勃発します。
 すき間の所有者より「通行・掘削について、タダでは認められない」と言われ、高額な費用がかかってしまうことも多々あります。
 こういった話がでたとき、売買においては売主様より買主様にその内容の申し送りをする必要がある。
もし、買主様への申し送りをせずに売却してしまうと、当然、買主様は「そんなことは聞いていない、売主の告知義務違反だ」となって紛争に発展してしまう可能性があります。


 そのため、この道路とのすき間があるときには、予めすき間部分の所有者よりその部分について承諾書を取得しておいたり、持分を購入したり、土地を分割する際にすき間ができないようにしておくことが解決策となります。


 すき間に潜む危険、本当に怖いですね。