誰に譲るべきか
みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、不動産の売却先について。
先日内覧会を開催した埼玉県熊谷市の市街化調整区域にある農家住宅&農地。
それぞれ購入のためには、農家または農業法人である必要があります。
というのも市街化調整区域の農地は、売買等の権利の移転・設定の際には予め農業委員会の許可が必要で、これが俗に言う「農地法の許可」というもの。
この許可を取るためには営農計画書の提出が必要となります。
これがつくれないと許可がおりず、売買が出来ません…。
そんな中、内覧会を開催した物件は、難あり物件にもかかわらず、2組の購入申込書がいただけました。
そこで売主様にどちらにお譲りいただくかご検討いただくのですが、この時の売主様の判断のポイントは、購入希望の方はどのような方なのか、農地法の許可はちゃんとおりるのか等。
今、まだ売主様はどちらにお譲りされるか検討中。
今夜は戸塚の人気居酒屋「こなひきじじい」で高校時代の友人と食事。
高校時代は「週間少年ジャンプ貸して」とか「学食行こうぜ」なんて話をしていましたがら今日は、家庭のことや子育て、健康のことばかり。
お互い歳をとりました。(笑)
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