役所で「違反建築物に住んでいた場合、行政指導を受けるのか?」と質問したその結果…
みなさん、おはようございます。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、違反建築物について。
当社で購入をしようか検討をしていた都内のとある戸建。
道路との接道幅が2mないため、ちょっと気になって役所(建築指導課)にて調査をしたところ、建物を建築する際の建築確認申請が提出されていない…と。
※建物建築の際にする建築確認申請は都市計画区域外であれば不要ですが、今回の案件は都市計画区域内で建築確認申請が必要な地域でした
つまりは、本来であれば、役所に届出をしてからでないと建物の建築ができないはずなのに、何の届出や申請もなく、勝手に建ててしまった「違反建築物」でした。
このような違反建築物は、たまにあります。
そして、役所の違う窓口に、違反建築物対策課へ。
そこで私が質問したのは「建物を建築するときにもともと建築確認申請をせずに建てられた建物は、違反建築物ですか?もし、違反建築物だとすると何十年も住んでいてもその建物の使用停止や解体撤去などを命じられることはあるのですか?」と。
すると窓口の方は「該当地にて建築確認申請をせずに建物を新築したときには違反建築物に該当します。もし、近隣の方などより違反建築物の情報提供があったときは、その所有者に対し、行政指導を行います。何年住んでかではありません。あくまで窓口のほうでその情報を把握したら、対処せざるを得ません。なお、使用停止や解体撤去等になるかはその状況次第ですが、行政指導は行います。」と。
窓口の担当の方とお話をした限りでは、積極的に違反建築物を教えてほしいというものではなく、他の窓口で何か救済方法がないか確認してはどうか、というスタンスでした。
ただ、違反建築物を使用しているといきなり、行政指導を受ける場合がある、ということもしっかりと認識しておかなければなりませんね。
と、言うより適法に建築された建物に住みましょう!
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。