賃料増減額請求と投資用不動産取引のリスク対応|宅建協会 神奈川県本部 相談員研修レポート
みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
本日、宅建協会 神奈川県本部にて開催された相談員研修に参加いたしました。
テーマは「賃料増減額請求への対応」と「投資用不動産取引におけるトラブル事例」で、実務に直結する濃い内容でした。
賃料増減額請求に関しての主なポイント
• 貸主側は固定資産税・管理費等の上昇や近隣相場を資料として提示することが必須
• 借主が増額に応じない場合も、退去請求や更新拒否の理由にはできない
• 請求が過大であれば裁判で認められない可能性もあり、相場に即した調整が重要
• 実務上は双方が譲歩し、合意形成を図ることが望ましい
投資家との取引における留意点
投資用不動産取引では投資利回りが判断基準となるため、購入価格・賃料水準・入居状況・家賃滞納の有無・現地確認などが必須。
また、空室リスク・滞納リスク・老朽化リスク・資産価値下落リスク・金利上昇リスク・自然災害リスクといった複数のリスクを十分理解しておく必要があると強調されました。
当社としても、横浜を中心に「不動産売却・買取・空き家問題・不動産相続」といった幅広い課題に取り組む中で、今回の研修内容はまさに実務に直結する学びでした。今後も不動産トラブルを未然に防ぎ、安心・安全な取引支援に努めてまいります。(^^)
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