接道に課題がある土地と43条許可申請 ― 地道な取り組みが将来の安心に
みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
当社所有の東京都東久留米市の土地において、接道に問題があるため、建築基準法第43条の許可が必要となっています。
しかし、役所に保管されている図面と現況が異なるため、今後の建築や売却、相続を考えると、正しい図面への差し替えが不可欠です。
そのためには、20名以上の私道共有者の実印および印鑑証明書付きの協定書を整える必要があります。
これは非常に労力のかかる作業ですが、将来の不動産トラブルを未然に防ぐために重要な手続きです。
今回の案件が最終的にどのような結果になるかはまだ不透明ですが、私たちは「再建築不可」「私道」「接道に課題のある土地」「相続不動産」など、一般的に難しいとされる不動産課題に積極的に取り組んでいます。
調査の合間に立ち寄った「YOUR BIG FAMILY」では猪肉のハンバーガーをいただきました。
食べ応えのある肉の食感と、DIYで作られた温かみのある店内が印象的でした。(^^)
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