座間市の農地調査で判明した“市街化調整区域・農振農用地”の現実
みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
神奈川県座間市役所にて、新規案件の農地2ヶ所の調査を行いました。
調査の結果、いずれも市街化調整区域内の農振農用地であることが判明。売主様からは「1ヶ所は農振農用地ではない」との情報を得ていましたが、残念ながら現実は異なりました…。(T . T)
市街化調整区域と農振農用地の制約
• 市街化調整区域:都市計画上、開発が原則禁止されている区域。宅地や建築利用は困難。
• 農振農用地:農業振興地域整備計画で農業継続が求められる土地。農地以外の利用はほぼ不可。
農業委員会で得られた情報
1. 座間市での農地法第3条許可(売買・贈与等による権利移転)は年間約10件に過ぎない。
2. 農家は畑を買うのではなく借りるケースが多い。理由は、相続した際に子世代が農業を継がず、負担になるから。
3. 市民農園の新設は難しく、市の直営農園ですら空きがある状況。
4. 非農家が農地を取得するには、農地バンク法等を活用し数年間の営農計画を実践する必要がある。短期間での購入は事実上不可能。
まとめ
今回の調査で、農地の処分・売却には専門的知識と時間を要することを再確認しました。
特に「市街化調整区域」「農振農用地」に該当する場合、農地バンク法を含めた長期的な視点での対応が不可欠です。
当社ではこうした特殊な条件を抱える農地のご相談にも対応しております。
農地の売却・処分でお困りの方はぜひご相談ください。(^^)
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