困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺

売れない物件を売却すべく、日々、仕事を楽しみながら思ったことを掲載してしています

 毎年増える売れない困った不動産、ワケアリ物件に対処すべく、特殊なノウハウを駆使し、北は北海道、南は沖縄県まで実際にご相談いただいたことや不動産トラブルにならないための方法、ノウハウを掲載しています。日々、私には他社さんで売れない不動産と言われてしまったお客様からのご相談をいただき、実際にそういった負動産を売却しております。そのため、「困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺」となっております。こちらのブログにはその駆け込み寺への実際にあったご相談について掲載させていただいております。

忘れちゃいけない、未登記建物の名義変更届

みなさん、こんばんは。

難あり物件コンサルタントの田中です。


今回は、未登記建物売買の際に忘れてはいけないことについて。

それはズバリ、建物の「家屋名義人変更届」。

これは、何かというと不動産を所有することでかかる固定資産税に関係することです。

固定資産税は通常、登記面積について、登記名義人に課税されます。

もちろん、例外もあります。


土地については、筆ごと所有者がいるため、登記がない、なんてことはありませんが、これが建物だと…登記されていない建物が意外とあります。

特に田舎に多い。


未登記建物は売買するときに登記をすればいいのですが、未登記建物のまま売買するときには何もしないと固定資産税がいつまでも売主様にかかってしまいます。

それを防ぐためにすること、それが「家屋名義人変更届」です。

これを管轄窓口に提出しておけば、建物がもし、未登記でも買主様に固定資産税が課税されます。


でも、しっかりと建物を登記すること、これが自分の権利を守る上でとても大切なことですね。(^^)