困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺

売れない物件を売却すべく、日々、仕事を楽しみながら思ったことを掲載してしています

 毎年増える売れない困った不動産、ワケアリ物件に対処すべく、特殊なノウハウを駆使し、北は北海道、南は沖縄県まで実際にご相談いただいたことや不動産トラブルにならないための方法、ノウハウを掲載しています。日々、私には他社さんで売れない不動産と言われてしまったお客様からのご相談をいただき、実際にそういった負動産を売却しております。そのため、「困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺」となっております。こちらのブログにはその駆け込み寺への実際にあったご相談について掲載させていただいております。

お金を返して自動的に消えそうで消えないもの

みなさん、おはようございます。

難あり物件コンサルタントの田中です。


今回は、お金を返しても自動的に消えそうで消えないものについて。

答えはズバリ、抵当権や根抵当権。

住宅ローンや不動産担保融資を借りる時には不動産に抵当権や根抵当権を設定します。

これは、万が一、債務者が何かしらの理由で返済出来なくなってしまったときに債権者が担保でとった不動産を競売で売却できるようにするための債権者側の保全措置の1つ。


住宅ローンや不動産担保ローンの借入れを完済すると…当然、債務はなくなりますが、不動産に設定された抵当権、根抵当権は抹消されません。

一見、自動的に抹消されそうなものですが…違うんですね。

そのため、借入れを完済し、債務がなくなった時には速やかに抵当権、根抵当権の抹消登記をされることをおすすめします。

その理由は、抹消登記はずっと後でもいいのですが、もし、将来、抹消登記をしようとしたときに抵当権、根抵当権の権利者である金融機関がなくなってしまっていたら…手続きが煩雑になります。

だから、抵当権、根抵当権の抹消は「速やかに」がいいのです。

抹消登記自体は、自分でも出来ます。

申請書や記入例は、インターネットに掲載させています。

手続き自体は難しいものではありませんし、法務局で無料相談もされています。

もしくは、登記の専門家である司法書士の先生に依頼するのも1つの手です。


私も昨日、当社の買取再販プロジェクトのために設定した土地の根抵当権の抹消登記を申請してきました。

これでひと安心。(^^)