お客様がお子さまのために行った、本当の意味での不動産の相続対策
みなさん、こんにちは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、お客様がお子さまのために行った本当の意味での不動産の相続対策について。
一昨日、当社のほうで横浜市港北区の土地を購入しました。
その土地には、宅地部分と通路部分がありました。
通路部分の先には1軒戸建があったため、当社 購入後に奥の方にご挨拶に行きました。
すると奥の方は、「自分のところは入口がないため(通路の持分がない)、建替えができない。そのため、ご覧の通り、リフォームをしました。娘からは建替えができない不動産ならいらない、と言われてしまった。」と仰られていました。
お話をする限り、とても感じがよく、温厚な方でした。
もともと奥の方は、当社が購入した際の売主様と「建物が出っ張っている」など、いろいろあったそうですが、そこは私には何の関係もなく、良好なご近所関係をさせていただいておりました。
当社の事業はこの手前の宅地部分で行いました。
そのため、通路部分については、所有権はあるものの特に使うこともないまま、手前の土地の事業が完結しました。
そこで奥の方にお話を何回かお話をし、最終的に本日、当社が所有していた通路部分の土地を奥の方にお譲りさせていただきました。
これで奥の方は「今まで建物の建築が出来なかった再建築不可物件が、通路部分を取得することで建築可能物件にすることに成功」したのです!
奥の方が通路部分を取得されたその理由は、「再建築不可物件という難あり物件をそのまま子どもには残せない。現状で通路部分の取得ができれば、将来、子どもはこの不動産をしっかりとした金額で売却することもできる。本当に、子どものためです。」ということでした。
ご両親様がお子さまのために考え、行動した、本当の意味での不動産の相続対策。
なんだか気持ちがほっこりしました。!(^^)!
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