室内は普通の住宅、でも売りづらい市街化調整区域の分家住宅
みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、分家住宅について。
分家住宅は、市街化調整区域に農家の分家の方が特別な許可を取得し、建築した住宅。
そのため、許可を受けた方の一定親族の以外の方は、住むことも使うこともできません。
もし、分家住宅を全く関係のない第三者が使うためには都市計画法の用途変更の許可が必要。
この用途変更の許可を取得せずにその分家住宅を第三者が使用していると…行政より使用停止命令などを受けてしまいます。
この用途変更の許可が実はかなり難しい。
本当に。
でも、売れないわけではありません。
手続きが煩雑で大変なだけなのです。
そして、この分家住宅、見た目でわかるかというと見た目ではわかりません。
分家住宅かどうかを調べるためには、市町村役場の都市計画課に行って調査する必要があります。
ちなみにこちらが私が以前お取引きさせていただいた茨城県のとある場所の分家住宅。
ご覧の通り、見た目は普通の住宅です。
当社には多数の分家住宅の売却のご相談をいただきます。
特に多いのは千葉県・茨城県やなぜか愛知県。
先日は、珍しく横浜市の分家住宅の売却相談も。
意外と多い、分家住宅。
一方で分家住宅を知らない不動産会社がほとんど…。
実際に分家住宅を扱う件数が少ないのでそれも致し方ないところかもしれません。
分家住宅でお困りの方は、まずは私宛にご相談ください。
今日は、ゴールデンウィークということもあり、久しぶりに自宅でゆっくりと休日をすこ過ごさせていただきました。
充電完了、明日も頑張ります!
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