みんな知らない田舎の不動産売却のための驚愕の契約内容
みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、田舎の不動産売却のための驚愕の契約内容について。
先日、お客様より「相続し、使っていない田舎の土地があるのて手放したい」というご相談をいただきました。
その不動産を調べてみると…市街化調整区域で建物の建築ができない雑木林でした。
さらに周りを第三者所有地に囲まれているため、道もない…。
ただ、固定資産税はしっかりと年額5,000円課税されていました。
私の査定額は…0円。
お客様に「どうされますか、この土地は?」とご質問。
お客様からは「多少持ち出しがあってもいいから、とにかく手放したい」と。
私が現地調査に行くとそれだけで費用がかかってしまうため、とにかくお客様の負担を減らすよう打ち合わせ。
最終的に現地調査は行かず、当社のユーザー様、ご登録いただいているお客様に向け、ご紹介。
すると、何とかこの難あり物件をお引取りいただけそうなユーザー様が。
売主様のご意向はとにかく手放したい、買主様はいらないけど条件次第で譲り受けようか、というものでした。
売主様と買主様で契約に向けて協議。
結果、難あり物件の売買代金を1円とし、売主様が買主様に将来の固定資産税50,000円相当額をお支払い。
つまり、売主様は難あり物件を売却するために49,999円の持ち出しをしたということ。
実はあるんです、こういったご契約が。
特に田舎の不動産売却時に多い…。
以前、担当させていただいた案件で売主様は20万円で売却するために180万円お支払いされた方もいらっしゃいました。
それだけ、田舎の難あり物件を手放すのって大変なことなんです。
ちなみに今日は東京都青梅市の崖地3,000m2の売却相談があり、新規に横須賀市の市街化調整区域の戸建の売却依頼をいただきました。
結構あるな~、難あり物件は。汗
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。