農地法の4条許可で農地転用と家族の時間
みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、農地法の4条許可について。
私が昨年より担当している案件は、沖縄県中頭郡読谷村の入り口がない農地。
市街化区域ではないため、農地転用には農地法の許可が必要。
売買し農地以外に転用する場合は、農地法の5条許可になるのですが、入り口がないため、買い手がいない…。
そこで考えたのは、地主さんが隣地の方に無償で家庭菜園として貸す、つまり使用貸借契約を締結し、地主さん自らが転用する。
これが4条許可。
そして…無事に4条許可を取得し、畑から宅地に地目変更登記に成功!
沖縄ということ、入り口がないということで結構大変でした~。汗
さ、これで次のステージに進めます。(^^)
ちなみに今日は水曜、定休日の私。
日々の疲れをとるために反町駅にあるマッサージ店 ほぐしあさんで身体をリフレッシュ。
気持ちは大丈夫でも、身体は疲れているんですね、そのため爆睡してしまいました…。苦笑
午後からは秘密のプロジェクトの資料確認。
来月、面白いことになりそうです。(^^)
夕食は家族水入らずで外食。
家族の時間もやっぱり大切!(^^)
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。