貸主からの駐車場の解約通知
みなさん、こんにちは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、よくご相談のある月極駐車場の解約通知について。
オーナーさんよりご相談いただく内容は、「所有している駐車場を知り合いに賃貸しているんだけど、売却することになったから解約したいんだよね。知り合いだったから、賃貸借契約書はつくっていません。こういうときはどうすればいいですか?」と。
通常、月極駐車場は、「月極」のため、お互いに1ヶ月前予告すれば契約を解除できる、となっていることが多い。
そのため、売却の契約をしてから、すぐに解除通知をすれば比較的容易に退去をさせることが可能。
もちろん、この場合の売却の引渡しは余裕をみて契約から2ヶ月以降にしておけば安心ですね。
ただ、もし、今回のように賃貸借契約書がないと…困ります。
理由は、賃貸借契約書がない駐車場の契約は、「期限のない契約」となってしまうことが多いため。
この「期限のない契約」がちょっと厄介で、契約を解除しようとすると解除通知をだしてから退去まで1年が必要となってしまう。
なお、解約通知は内容証明がベスト。
当然、当事者同士の合意があれば、すぐに解除もできますが、そういった方はあまりいませんし、こういうケースのときは賃借人が強く、賃貸人の希望通りに退去したら、どんなメリットがあるの?となってしまう。
もし、解除通知より1年経過しても賃借人が退去しない場合は、法的手続きに…。
どちらにしても退去費用やら弁護士費用等がかかってしまうことが多い。
では、将来、売却する可能性がある土地を駐車場として活用しているときに最も重要なことは「必ず契約書を結ぶこと」です。
更新契約もしかり。
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