【不動産売却の盲点】共有持分と疎遠な兄弟の存在
みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今日は月曜日。毎週の業務として、当社で売却をお任せいただいている物件について、売主様へ先週の反響状況をご報告しました。
午前中は新しい土地売却のご相談。ところが詳細を確認すると、対象地4筆のうち2筆は、疎遠になってしまったご兄弟が持分4分の1を所有したままの状態でした。
このように「共有持分」が絡むと、不動産売却は関係者全員の合意が必要になるため、スムーズに進められないケースがあります。相続や代々の経緯によって「思わぬ登記名義人」が残っていることも少なくありません。
午後は契約書の作成業務、夕方は外構工事の見積もりのため現地打ち合わせ、そして夜も契約書づくりに集中。契約書は売主様・買主様双方の安心を支える大切なものなので、一言一句丁寧に確認を重ねています。
不動産売却においては、「疎遠な兄弟の持分」「相続による共有」「再建築不可物件」など、一般的な取引よりも複雑な要素が含まれることが多々あります。当社はそのような難しい不動産案件にも積極的に取り組み、売却・買取・処分までサポートしております。(^^)
横浜を拠点に全国対応しておりますので、土地・空き家・借地・共有持分・再建築不可物件の売却でお困りの方は、ぜひご相談ください。(^^)
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