困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺

売れない物件を売却すべく、日々、仕事を楽しみながら思ったことを掲載してしています

 毎年増える売れない困った不動産、ワケアリ物件に対処すべく、特殊なノウハウを駆使し、北は北海道、南は沖縄県まで実際にご相談いただいたことや不動産トラブルにならないための方法、ノウハウを掲載しています。日々、私には他社さんで売れない不動産と言われてしまったお客様からのご相談をいただき、実際にそういった負動産を売却しております。そのため、「困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺」となっております。こちらのブログにはその駆け込み寺への実際にあったご相談について掲載させていただいております。

◯◯に変えるだけで建替えできる場合があるって知ってました?

みなさん、こんばんは。

難あり物件コンサルタント田中です。


今回は、水路を◯◯に変えると建替えができる場合があることについて。

現在取り組み中の案件、場所は人気の世田谷区。

ただ…土地が80m2くらいなのに土地の過半に現存しない道路がある…、それはおいといて。

この物件、他に2m幅で区管理の水路に接道しています。

この水路は、アスファルトで舗装されており、人の往来もできるのですが、建築基準法上ではあくまで水路であって、道路ではない。(接道がとれない)

区役所では、この水路を「区管理水路」と言います。


このままでは建築基準法で定める接道義務を満たしていないため、建物の建替えができません。

そのため、区役所の窓口担当者と建物の建替ができるように打ち合わせ。

結果、見つけました、建替えをする方法。(^^)


気になるその方法は…区管理水路だから建築基準法上の道路種別が否道路となってしまうので、区管理水路を区道に編入することができれば、今回の場合は建築基準法上の道路種別が1項1号道路になる。

そして、こちらが区管理水路を区道に編入するための説明が書かれたパンフレット。

内容をみると大して難しくなさそう。

もし、みなさんの中で行政管理の水路が建築基準法上の道路ではなく、建替えができないと困ってしまっているお客様がいらっしゃいましたら、その行政管理の水路を道路に変えられるか調べてみることが初めの一歩。

すると…良い意味で意外な答えが返ってくるかもしれませんね。(^^)