横須賀の使わなくなった借地権を地主さんに返地したい!(ご相談事例)
みなさん、こんにちは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、先日私の方でご対応させていただいたお客様のお話。
そのお客様はもともと借地権の不動産にお住まいでした。
借地権とは、地主さんに地代をお支払いし、土地を借りるというもの。
そのため、借りている間は地代をお支払いしなければなりません。
もちろん、その不動産に住んでいなくても、地代をお支払いする必要があるのです。
地代をお支払いされていれば、地主さんの承諾のもと、借地権を売買することもできます。
こちらが今回の不動産。
車も入らず、階段を50段以上あがったところの崖に面している借地権の不動産。
売りたくても、売れず…。
最終的に借地権を地主さんに返地することに。
借地権を地主さんに返地したその方法とは・・・気になる方はこちら。
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