【再建築不可物件×賃貸活用】大田区の事例と強制執行・リスク対策について
みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
本日は、東京都大田区の再建築不可物件にて、賃貸活用していた貸家の明渡し対応を行いました。
この物件は、前面の幅1m程度の私道が建築基準法上の道路に該当しないため、再建築不可に該当します。
かつては入居者もおり、再建築不可であっても貸家として活用されていました。
しかし、今回は数ヶ月に及ぶ家賃滞納により、保証会社を介して法的手続き→強制執行による明渡しという流れになりました。

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■再建築不可物件を貸す際のポイント
• ✅ 保証会社の利用で、滞納時のリスクを軽減
• ✅ 管理会社による定期的な巡回・確認
• ✅ トラブル対応時の法的知識と専門対応の準備
再建築不可物件でも、適切に整備すれば有効な収益資産になります。
ただし、リスクを踏まえた上での契約スキームと管理体制が必須です。
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■蕎肆遊粋 多摩川でのランチ
業務の合間には、現地近くの人気蕎麦店「蕎肆遊粋 多摩川」にて昼食。


抹茶そばと天ぷらのセットは、仕事の疲れを癒してくれるひとときでした。(^^)
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■夜は地域ボランティア活動へ
夜は、「子安の丘みんなの家」にて、**子ども食堂(家族食堂)**のボランティア。


地域とのつながり、社会貢献としての活動も、不動産業の一部だと考えています。(^^)
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■まとめ:再建築不可でも活用・売却は可能
再建築不可物件は、使い方次第で空き家問題の解決にも貢献します。
売却や賃貸、相続や管理放棄などでお悩みの方は、ぜひ一度当社、株式会社リライトまでご相談ください。(^^)
▶ 不動産活用・再建築不可物件のご相談はこちら
👉 https://www.relight-kaitori.net/
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