登記地目は宅地なのに“農地扱い”?農地法許可が必要になるケースとリスク
みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
大分県某所にて、**土地21筆(宅地・山林・原野・墓じまい後の土地)**の調査を実施しました。
その中で、不動産実務として非常に重要なケースが確認できましたので共有します。
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■ 登記地目・課税地目が「宅地」でも、農業委員会が“農地扱い”と判断する場合がある

現地・役所・農業委員会を三点確認した結果、
登記地目:宅地
課税地目:宅地
にもかかわらず、
「農地(畑)として取り扱うべき土地」
と判断された物件が存在していました。
これは、
・過去に農地として利用されていた
・農地転用(農地法5条)が正式に行われていない
・地目変更と実態が一致していない
などが理由で起こり得る、典型的な“潜在的リスク”です。
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■ 農地扱いとなれば、売却・買取・処分には農地法の許可が必須
農地法上の農地として扱われる以上、
売買・相続・持分売却・買取・処分等はすべて農地法の許可対象
になります。
農家でない買主の場合、許可は極めて難しく、
そのままでは売買が成立しません。
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■ 農地法違反の罰則と、所有権移転登記取消のリスク
農地法違反は非常に重い罰則が定められています。
● 農地法違反の罰則
3年以下の懲役 または 300万円以下の罰金(法人は1億円以下)
● 許可を得ずに売買した場合
所有権移転登記が取り消される可能性があります。
このため、“形式地目”だけで判断するのは危険です。
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■ 調整区域・再建築不可・山林・空き家・いらない土地に潜む典型的なリスク
今回のようなケースは、
・調整区域の物件
・再建築不可土地
・山林・農地・原野
・空き家の土地
・墓じまい後の物件
などで特に多く見られます。
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■ 結論:地目は“確認するもの”ではなく“裏を取るもの”
地目は必ずしも現況を反映していません。
安全な取引のためには、
・現地調査
・農業委員会での照会
・利用履歴の確認
・必要な農地転用の判断
これらを総合して判断する必要があります。
当社は、再建築不可・農地・山林・空き家・いらない土地など、
複雑な不動産の調査・売却・買取・処分を専門的に対応しています。
安全な出口戦略を設計するためにも、
ご相談いただければ全力でサポートいたします。(^^)
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