困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺

売れない物件を売却すべく、日々、仕事を楽しみながら思ったことを掲載してしています

 毎年増える売れない困った不動産、ワケアリ物件に対処すべく、特殊なノウハウを駆使し、北は北海道、南は沖縄県まで実際にご相談いただいたことや不動産トラブルにならないための方法、ノウハウを掲載しています。日々、私には他社さんで売れない不動産と言われてしまったお客様からのご相談をいただき、実際にそういった負動産を売却しております。そのため、「困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺」となっております。こちらのブログにはその駆け込み寺への実際にあったご相談について掲載させていただいております。

登記地目は宅地なのに“農地扱い”?農地法許可が必要になるケースとリスク

難あり物件コンサルタント 田中裕治

 みなさん、こんばんは。

難あり物件コンサルタントの田中です。


 大分県某所にて、**土地21筆(宅地・山林・原野・墓じまい後の土地)**の調査を実施しました。

その中で、不動産実務として非常に重要なケースが確認できましたので共有します。


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■ 登記地目・課税地目が「宅地」でも、農業委員会が“農地扱い”と判断する場合がある




 現地・役所・農業委員会を三点確認した結果、

登記地目:宅地

課税地目:宅地

にもかかわらず、


「農地(畑)として取り扱うべき土地」


と判断された物件が存在していました。


これは、

・過去に農地として利用されていた

・農地転用(農地法5条)が正式に行われていない

・地目変更と実態が一致していない

などが理由で起こり得る、典型的な“潜在的リスク”です。


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■ 農地扱いとなれば、売却・買取・処分には農地法の許可が必須


農地法上の農地として扱われる以上、

売買・相続・持分売却・買取・処分等はすべて農地法の許可対象

になります。


農家でない買主の場合、許可は極めて難しく、

そのままでは売買が成立しません。


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■ 農地法違反の罰則と、所有権移転登記取消のリスク


農地法違反は非常に重い罰則が定められています。


● 農地法違反の罰則


3年以下の懲役 または 300万円以下の罰金(法人は1億円以下)


● 許可を得ずに売買した場合


所有権移転登記が取り消される可能性があります。


このため、“形式地目”だけで判断するのは危険です。


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■ 調整区域・再建築不可・山林・空き家・いらない土地に潜む典型的なリスク


今回のようなケースは、

・調整区域の物件

・再建築不可土地

・山林・農地・原野

・空き家の土地

・墓じまい後の物件

などで特に多く見られます。


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■ 結論:地目は“確認するもの”ではなく“裏を取るもの”


地目は必ずしも現況を反映していません。

安全な取引のためには、


・現地調査

・農業委員会での照会

・利用履歴の確認

・必要な農地転用の判断


これらを総合して判断する必要があります。


当社は、再建築不可・農地・山林・空き家・いらない土地など、

複雑な不動産の調査・売却・買取・処分を専門的に対応しています。


安全な出口戦略を設計するためにも、

ご相談いただければ全力でサポートいたします。(^^)