市街化調整区域の分家住宅案件、始動
みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、新規案件について。
今日は朝9時にお客様がご来店され神奈川県南部の市街化調整区域にある分家住宅の売却についての打ち合わせでした。
分家住宅は横浜市内だけでなく、神奈川県内でも取扱う不動産会社は極めて少ない、というよりは言葉すら知らない方が多いんですね。
この分家住宅、基本的に建築主やその配偶者、一部の親族を除き建物が使えません。
もちろん、そのままでは賃貸すら出来ません。
でもその建物を取り壊してしまうと固定資産税がかなり高くなってしまいます。
さぁ、どうするか。
そう、その分家住宅を誰でも使える一般住宅に用途変更をするのです。
そのためには都市計画法の開発許可を取得する必要があり、その許可取得のためには売主様がその分家住宅を手放さなければならない「やむを得ない事情」が必要なんです。
これから、考えていかねばっ。
ちなみに午後は、会社にこもり会計業務。
7月の仕訳をしていなかったため2ヶ月分、処理にトータルで8時間くらいかかりました…。(^_^;)
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。