私道だけの売買契約をあえて契約解除した理由
みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、当社が買主の契約解除について。
昨年ご相談いただいた案件、あるところの私道だけを売却したい、というものでした。
地目が宅地で大部分は私道でしたが、実際に一部宅地も含まれている土地でした。
買主様は、おそらく私道を利用しているお客様複数。
ただ、宅地建物取引業法の規制により個人が不特定多数に営利目的で売却活動することは禁止されています。
そのため、お客様より当社が一時的に購入し、宅地建物取引業者である当社が私道を利用する方複数に売却し、売却代金を売主様に返還していこうというプロジェクトでした。
測量などの諸費用を考えると当初からボランティアに近い案件とわかっていました。
それでも、何とかしようと思ったのは、お客様のお悩みを解決するため。
契約前に予め契約書の按分をお客様に郵送で送付し、納得していただいた段階で契約の締結。
…が、契約後にお客様より認識が違っていた、との連絡をいただいたため、私から「認識が違う状態では続けられない。契約を解除してください。」と。
すでにその案件のため、数万円かけてしまっていましたが、それでも契約を解除し、振り出しに立ち返った方がいい、と思った案件でした。
そのため、本当に契約を解除。
お客様に100%ご理解いただけていない状態では何の意味もありません。
私は、日頃より当社にいただく不動産に纏わる困ったことを少しでも多く解決したいと考えて行動しています。
本当は、全てのお客様のどんな要望にも応えられればいいのでしょうが、なかなかに難しい。
今回契約を解除させていただいたお客様のご対応を今後当社がするということはありません。
買主様と売主様が物件で繋がる「ご縁」があるように、不動産会社と買主様、 または不動産会社と売主様とのご縁もきっとあります。
どちらにしても、大切なことは、信頼関係。
まだまだ学ぶことは多い、と考える今日この頃です。苦笑
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