相続不動産を賃貸するか、売却するかの分かれ道
みなさん、こんにちは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、相続したマンションを賃貸、売却のどちらにするか、について。
今日は、朝から先ほどまで埼玉県の大宮にて大手生命保険会社の方とご一緒にお客様を訪問。
内容は、お客様が相続で取得されたマンションをどうするかというものでした。
どうするか、とは賃貸にするか、売却するかでした。
マンションは、駅徒歩1分のところにある築35年のマンションでした。
いろいろお客様と打ち合わせをしたところ、最終的に売却の方向に。
賃貸は賃料収入があるものの、賃貸できる状態にするまでにある程度の先行投資をしてリフォームしなければなりません。
そのお部屋は、賃貸にだすと賃料は7万円前後、そこから毎月の管理費と修繕積立金で23,000円引かれます。
それに固定資産税のことや賃貸時の空室リスクのことも考えなければなりません。
すると…手取りで4,3000円くらい。
先行投資したリフォーム費用を回収できるのは、いつか…?
それに人口が減少していく今後も不動産投資はいいのか…。
さらにマンションの総戸数が20戸と小規模のため、将来、修繕費が不足することが予想されました。
もし、修繕費が不足して大規模修繕工事ができないと…マンションがスラム化してしまう恐れがあります。
お客様のお気持ちの中に子どもの負担になるようなものは、残したくないということもありました。
賃料の確定申告や賃貸管理、サラリーマンの方には手続きが煩わしい。
売却はというと一度手放してしまうと買い戻すことが非常に困難になります。
それでもマンションの維持管理責任はなくなりますし、賃貸にだす時のように室内をリフォームする必要もありません。
私がお客様にマンションを売却するためにお願いさせていただいたこと、それは①室内の家具の搬出、②玄関の照明を明るいものに変えるでした。
この2つをしていただくことで格段に金額含む売却できる条件が改善されます。
みなさんもぜひ、お試しあれ!(^^)
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