困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺

売れない物件を売却すべく、日々、仕事を楽しみながら思ったことを掲載してしています

 毎年増える売れない困った不動産、ワケアリ物件に対処すべく、特殊なノウハウを駆使し、北は北海道、南は沖縄県まで実際にご相談いただいたことや不動産トラブルにならないための方法、ノウハウを掲載しています。日々、私には他社さんで売れない不動産と言われてしまったお客様からのご相談をいただき、実際にそういった負動産を売却しております。そのため、「困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺」となっております。こちらのブログにはその駆け込み寺への実際にあったご相談について掲載させていただいております。

知って得する空き店舗改修のための補助金制度!

 みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。


 今回は、空き店舗改修の補助金制度について。
 本日、宅建協会より送付されてきた資料の中に「横浜市商店街 空き店舗改修事業について」というパンフレットが同封されていました。
それがこちら。

 内容は、横浜市では、商店街にある空き店舗への対策の一環として、横浜市商店街空き店舗改修事業を実施している、とのこと。
 具体的には商店街エリア内の店舗兼住宅等でトイレや出入口の共用などの理由から活用しにくい状態にある物件や、老朽化によって借り手がつかない物件等の所有者に対して、店舗として活用しやすくするための改修費の一部を補助しています。
 要件を満たした方は個人・法人問わず、対象となります。
 その要件とは…補助対象建築物の所有者である者、かつ改修にあたって商店街の同意を得ている者。市町村民税等の税金の滞納をしていないこと。暴力団・暴力団員でないことなどなど。


 そして気になる補助金については…補助限度額200万円、補助率2分の1。
す、すごい。Σ(゚Д゚)
 横浜市の本気度を感じますね。


 ただ、補助の条件として、回収した店舗に開業者が1年以内に入居することが必要となります。
 当然ですが、開業者の募集を開始しない場合、1年未満で開業者の募集を中止・廃止する場合や1年を超えても開業者が入居していない場合など、交付の条件に違反してしまった場合は補助金を返還しなければならない場合があります。
 もちろん、建築物の所有者と同一世帯にある場合や申請事業者の役員等である場合は、開業者とは認められません。


 今日は、朝7時過ぎに千葉県の九十九里を出発し、車で走ること約1時間半、横浜の会社に到着。
そして、業務連絡のメールを確認。
 1泊2日の出張にいくだけでメールが50件も溜まってしまいます。
 続いては、先ほど契約した齋藤分町の戸建の契約前の現地確認。
不具合がないかも要チェックです。!(^^)!


 さらに会社概要を持参し、当社が購入した横浜市神奈川区の戸建の近隣訪問。
リフォームの際にご迷惑をおかけしてしまうので予めご挨拶。
 周りの方みなさん、とても感じの良い方で安心しました~。!(^^)!


 その足で横浜市港北区の車の入らない山林の買取査定のため、現地調査。
…土地面積は広くても、周りの樹木の影響で全く日が当たらない…。
ちょっと微妙な物件でした…。汗


 夜19時半に齋藤分町の戸建の売却の契約。

 こちらがその物件。
ばっちりホームステージング。!(^^)!
 買主様も物件をとても気に入っていただけていたようで何よりでした。
6月下旬のお引渡し向けて準備をしていきます!