分家住宅の開発許可と自分でもできる根抵当権の抹消登記
みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、分家住宅の開発許可について。
分家住宅とは、市街化を抑制する地域である市街化調整区域に農家の方の子や孫などが自己居住用に建てた住宅のことです。
市街化調整区域では原則として建物の新築ができないため、一定要件を満たす方に限り、行政の許可を取得し、建物の新築ができます。
この許可、つまりは開発許可を取得した建物、これが分家住宅。
ただし、分家住宅は、「人」的な要件が厳しく、許可を受けた方が住む分には問題ありませんが、第三者に居住することは基本的に認められておりません。
もともと分家住宅として建築された建物でも行政より売主様、買主様それぞれの事情が認められ、買主様に対し、新規で開発許可の取得ができた場合は買主様もその分家住宅の利用もでき、さらに将来、建物の建替えもできるようになります。
ただ、この開発許可の要件が厳しい…。
当然といっては当然なのですが、分家住宅を相続されたお客様は何とか売却できないか、と四苦八苦されています。
本日、新規にお問い合わせいただいた愛知県のお客様、「分家住宅を売却したいが、リライトさんで買い取ってもらえないか?」と。
それはできません…。
前述の通り、不動産会社が分家住宅を購入しても、開発許可がおりないからです。
そのため、一般のエンドユーザーさんに向けて販売をしたほうがいいとお伝えしました。
そのお客様は「分家住宅は住宅ローンが組めないから、売れない」と仰られていました。
ですが、私は愛知県南知多町の分家住宅をしっかりと開発許可を取得し、売買したことがあります。
しかも、買主様は分家住宅を購入されるにあたり、住宅ローンを利用して。
要は知っているか、知らないか、です。
こちらが私が売却した愛知県南知多町の分家住宅。
ご契約、住宅ローンの協議、お引渡しまで結構苦労しました…。汗
でも、やればできるんです!
そんなことを思いつつ、今日は先日、私自身が登記申請した根抵当権の抹消登記の完了証の受取りでした。
当社が購入した横浜市保土ヶ谷区の崖地の土地、当初は金融機関より融資を受けたものの先日完済したため、自ら根抵当権の抹消登記を申請したのです。
登記は司法書士の先生ができるもの、と思われがちですが、基本は本人申請なのです。
今回の根抵当権の抹消登記は、大して難しいこともなく、簡単に手続きを終えることができました。
自分でやってみると勉強になりますよね。
やはり、何事も百聞は一見に如かず、ですね。
ただ、難しい案件は当然、専門家である司法書士の先生にお願いするようにしています。
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