借地権の調査時に確認しておくこと
みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、借地権の物件調査時に確認しておくことについて。
私が担当している案件で遠方の借地権の物件があります。
相談者は借地権者ではなく、土地の所有者、つまり底地権者。
相談内容は、何十年も底地を所有されているお客様が受け取る地代と支払わないといけない固定資産税を考えると割に合わず、煩わしいので手放したい、と。
しかも、遠方の底地権は、相続税評価額は高額なのに実際に売りに出して売れる金額が低い…。
あまり持っていてもメリットがない。
今回のお客様については、所有者の方がご高齢ということもあり、相続が発生する前に何とか手放したいということが最終目標!
ただ、その中に一部農地があるのもポイントの1つ。
なかなかハードな案件です。
火曜日からその物件の調査のために出張するのですが、この借地権の物件については、一部、地代の支払いをしていない方や借地契約の締結をしていない方がいます。
借地契約をしていないといろいろなところで支障が起きます。
例えば契約解除であったり、更新であったり、増改築であったり、用途変更であったり、と。
通常、借地権の売買をする際にはその借地契約がどういった内容の認識で締結されているかを借地人と底地権者、不動産会社が共通認識でいる必要がある。
そのため、不動産会社が事前に双方にヒアリング。
どんな内容か、それはこちら。
これだけ確認しておけば、後は補足の内容だけで足りそうですね。
借地権、底地権の契約は、なかなか奥が深い。(^^)
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