土地の瑕疵と防空壕
みなさん、こんにちは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今日は、土地の瑕疵と防空壕について。
先日当社にて購入した横浜市内の土地。
購入後、近隣の方にご挨拶したところ、購入した土地の傾斜地部分に防空壕があると…。
しかも、前の所有者の方もそれを知っている、と…。
当社としては、契約する前にはそんなことは一切聞いてません。
まずは、本当に防空壕があるかどうかを現地で調査せねば。
今回の件があったのでいつもお願いしている不動産に長けている弁護士の先生に聞いてみました。
そもそも防空壕があることは、土地の瑕疵と言えるのか、その場合の損害額はいくらになるのか、を。
結論は、防空壕があることの告知を受けずに購入し、売主様の瑕疵担保責任期間内の場合は、瑕疵と言えるでしょう、とのこと。
ただ物件の状況や購入目的にもよります。
その損害額は、防空壕があることによる心理的な価格下落分の請求は難しく、基本的には防空壕の埋戻し費用と場合によっては、その調査費用とのことでした。
埋戻し費用と言っても100万円を超えることも多々あるため、見積りの取得は必須です。
売主様が売却の契約時に防空壕があることを伝えていた場合には、瑕疵にならないので、何事も「しっかり伝えること」は重要ですね。(^^)
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。