困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺

売れない物件を売却すべく、日々、仕事を楽しみながら思ったことを掲載してしています

 毎年増える売れない困った不動産、ワケアリ物件に対処すべく、特殊なノウハウを駆使し、北は北海道、南は沖縄県まで実際にご相談いただいたことや不動産トラブルにならないための方法、ノウハウを掲載しています。日々、私には他社さんで売れない不動産と言われてしまったお客様からのご相談をいただき、実際にそういった負動産を売却しております。そのため、「困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺」となっております。こちらのブログにはその駆け込み寺への実際にあったご相談について掲載させていただいております。

空き家処分で費用対効果について考える

 みなさん、こんばんは。

難あり物件コンサルタントの田中です。


 今回は、費用対効果について。

先日、お客様より静岡県沼津市の山奥の空き家の処分のご依頼をいただきました。

お客様は都内一等地売却をした際に大手不動産会社に沼津市の困った空き家も処分についつご相談されたそうですが、エリア外の一点張りでご対応いただけなかったそうです…。


 そこでお客様より「何とか空き家を手放すために手伝って欲しい」と再三再四お願いされ、処分のお手伝いすることに。

 ちなみに今回の空き家、市街化調整区域の山奥の中にあり道路に接道していないため、建替えも増改築も出来ません。

さらに土台はシロアリ被害があり、建物内には害獣の排泄物があり、大量のカビがある…。


 普通の不動産会社ではどこも取り扱ってくれない困った不動産でしたが、当社では独自のルートを駆使してあっという間に買主様をお探しすることに成功しました!(^^)

それにしても何回沼津市の山奥の現地に行き、蜘蛛の巣にかかり、蚊に刺されたことか…。苦笑


 なお、売主様は都内在住だったため、25日司法書士の先生と面談をし、その時に売買契約書等をご署名いただきました。

 そして今日(今は夜中のため、厳密には昨日)、飛行機に乗り買主様がお住まいの札幌に移動し、買主様とご契約、重要事項説明、売買契約書の読み合わせ、売買代金の授受、鍵の引渡しなど全て滞りなく終了。(^^)


 売買代金1円で仲介手数料をいただくことの出来ないボランティア案件でしたが、契約書は2つ作成(個人名義部分と法人名義部分があったため)し、何度も静岡県の現地に行き、都内の売主様を訪問し、挙げ句の果て契約のため、北海道に来る…、一体私の時間の価値はどんだけ無料なんだ、費用対効果って考えるともう笑うしかない…。苦笑

まぁ、これも全てお客様のため、きっといつかは良いことあるさ、明日があるさと勝手に思いつつ、夕食は一人、札幌のホテル近くの雪だるまというお店で絶品ジンギスカンを堪能。



 お酒を嗜み、希少部位などを頼んだせいか、お会計は9,300円とかなり奮発してしまった。

9,300円って、さっきご契約いただけた1円不動産を9,300個購入出来てしまうと思うと不思議な感じがする。(笑)

16時前に札幌に到着し、明日の10時に札幌を発つ、怒涛の札幌出張となりました。(^^;;

権利証がないことによる本人確認と恵比寿での至福な時間

 みなさん、こんばんは。

難あり物件コンサルタントの田中です。


 今回は、権利証がない場合の不動産売買について。

 不動産売買で所有権移転登記をするためには売主、買主ともに必要書類があります。

一般的に所有権移転登記は司法書士という専門家に依頼することが多いため、それ前提でお知らせします。

 まず買主が所有権移転登記時に必要なもの、それは印鑑と身分証明書、そして住民票です。

ただ、買主が購入する不動産を担保に住宅ローンなどの融資を受ける場合は、さらに実印と印鑑証明書も必須となります。

一方、売主はというと以前は所有権移転登記時三種の神器と言われた実印、印鑑証明書、権利証、さらに最近では身分証明書も必須となっている。

時々あるケースでは、売主が権利証を紛失してしまっていること。

困りましたね、権利証がないと売れない…、何てことはありません。

権利証は紛失しても再発行出来ないため、そういった場合は司法書士の先生に依頼し、対面で本人確認という作業をしていただきます。

それで売買が出来ます。

もちろん、司法書士の先生には本人確認費用を支払わなければならないため、持ち出し費用を考えるとなくさない方がいいですね、権利証。(^^)


 ちなみに今日は朝から司法書士の先生と一緒に恵比寿にある売主様の勤務先を訪問。

趣旨は、明日札幌で契約する静岡県沼津市の山奥の老朽化空き家の売主様が権利証を紛失されてしまったため、本人確認&契約書等の署名・押印のため。

とは言え、少し早く恵比寿駅に着いてしまったため、駅近くにあったコーヒーの良い香りが漂う猿田彦珈琲 本店で深い味わいの絶品コーヒーを楽しみました。



まさに至福のひと時。(^^)


さぁ、明日は飛行機で札幌に向かいます。

ちなみに今回の案件は物件の老朽化が著しいため、売買金額は1円でボランティア案件。

果たして私は、その案件のために何時間、いや何日費やしてきたのだろうか…。苦笑

市街化調整区域にコンテナは置ける?

 みなさん、こんにちは。

株式会社リライト 代表の田中です。


 今回は、市街化調整区域の利用について。

 市街化調整区域の土地の取り扱いをしていると度々その利用についてお問い合わせをいただくことがあります。

 そもそも市街化調整区域では次の通り原則として建物の建築は出来ません。


横浜市のホームページでは次のように記載されており、ユニットハウス、プレハブ住宅、単管パイプの屋根掛け、大きなスチール倉庫の設置も出来ません。


※横浜市のホームページ記載内容

 このような市街化調整区域の土地を購入する際、「簡易なものであれば建築しても大丈夫」と思い込み、物置やコンテナ等を設置して違反建築物となってしまうケースが多く見受けられます。

契約者間でのトラブルにも繋がりますので、市街化調整区域内の土地の売買の際は簡易なものであっても建築することができないことにお気をつけください。



 市街化調整区域の土地に何かしら設置、築造する際には注意が必要です。

まずは購入する前にその市街化調整区域の土地で目的が達成出来るのか事前に監督官庁と協議をしていただくことをおすすめします。