困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺

売れない物件を売却すべく、日々、仕事を楽しみながら思ったことを掲載してしています

 毎年増える売れない困った不動産、ワケアリ物件に対処すべく、特殊なノウハウを駆使し、北は北海道、南は沖縄県まで実際にご相談いただいたことや不動産トラブルにならないための方法、ノウハウを掲載しています。日々、私には他社さんで売れない不動産と言われてしまったお客様からのご相談をいただき、実際にそういった負動産を売却しております。そのため、「困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺」となっております。こちらのブログにはその駆け込み寺への実際にあったご相談について掲載させていただいております。

申し送りをついつい忘れてしまい大きな痛手を負ってしまうもの

みなさん、こんばんは。

難あり物件コンサルタントの田中です。


今回は、土地の瑕疵担保責任について。

瑕疵担保責任とは物件の欠陥のことで、通常引渡し後3ヶ月以内に

発見されたことについては、売主様の費用負担で対処することが多い。


ただ、この瑕疵担保責任については、売主様、買主様が誰かによっては

免責にすることもできます。

もちろん、その責任期間を延ばすこともできます。


そして、この瑕疵担保責任は、契約前に売主様より買主様に

欠陥があることを申し送りしておけば、売主様はその責任を

負わなくてもいいことが多い。


では、どういったことが土地の欠陥になるのか…。

例えば地中に埋まっているガラや隣接地の配水管、越境などです。


他にもついつい忘れてしまいがちなものは…昔、古家を新築したときの

地盤補強工事、つまりは柱状改良など。

この柱状改良、古家を解体時に抜くことを忘れてられてしまうことが

多い…。

柱状改良は、地盤が弱いところにするもの。

しかも、抜こうとするとかなりの費用がかかってしまう。

さらにそこに建物を新築するときにはやっぱり再度、柱状改良が必要。


こういったときは、新築する建物の柱状改良に影響がないように

古家解体時に地上から数mの部分だけを抜いてしまう。

そうすれば、後から買主様に請求されることもありません。


土地の瑕疵担保責任、何があるかわからないから

怖いですね。

少しでもそのリスクを軽減するためにも古家の解体時には

注意が必要です。(^^)

建物が建てられない市街化調整区域で建築できるもの

 みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。


 今回は、市街化調整区域で建築できるものについて。
市街化調整区域とは、市街化を抑制する地域で原則として建物の建築はできません。

 最近では、「相続で市街化調整区域にある土地を取得したが、活用できないので売りたい」とか「不動産会社に聞いたら、市街化調整区域の土地は売れないと言われた」といったご相談が増えています。


 では、本当に市街化調整区域は建物の建築ができないのでしょうか?
 答えは建築できる場合もあります。
市街化調整区域は、「原則」建物の建築ができないのであって、当然「例外」もあります。


 私の事務所がある横浜市では市域の約4分の1が市街化調整区域となっております。
市街化調整区域での開発行為及び建築行為は、都市計画法により規制されております。


 なお、横浜市の場合、市街化調整区域で特例的に認められている開発行為・建築行為はこちらです。
・農業用の建築物
・農家の方の自宅
・農作物の直売所
・運動・レジャー施設
・墓苑
・周辺地域に居住している者が利用する日常生活に必要な店舗
・鉱物資源、観光資源等の有効な利用上必要な施設
・温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする事業
・農林漁業用の建築物
・農林業等活性化基盤施設
・中小企業の連携・集積の活性化に寄与する事業のように供する建築物等
・危険物の貯蔵、処理に供する施設
・道路沿道サービス(給油所等)
・公益的施設に準じる施設
・収用移転による建築物
・特別養護老人ホーム・介護老人保健施設
・社会福祉施設、学校
・特定流通業務施設
・障害者グループホーム
・管理用建築物
・医療施設       などなど


 実は意外とあるんですね~。
もしかしたら、みなさんが所有されている市街化調整区域の土地、上記のいずれかで活用できるかもしれませんね。(^^)

相続放棄と負動産の行く末

みなさん、こんにちは。

難あり物件コンサルタントの田中です。


今回は負動産の行く末について。

最近、よく「不動産をタダでもいいから手放したい」と耳にするようになりました。

誰も使うこともなく、毎年固定資産税や草刈り代がかかる負動産…。


相続時の悩みのタネです。

この売却するにもお金がかかりそうな負動産。

もし、相続が発生し、この負動産しか資産がないときは、きっと相続人全員が相続放棄をされることになると思います。

だってみんな、富動産は欲しくても、負動産はいりませんよね?

もちろん、全員が全員ではなく、もしかしたら誰かがこの負動産を相続されることもあるかもしれませんが…。


話を戻して、相続人全員が相続放棄をするとどうなるのか?

不動産登記の専門家、司法書士の先生に聞いてみました。

と、いうのも全員が相続放棄をしたときの負動産の所有権が自動的に国になるとは考えづらいから。

司法書士の先生の答えは、まず全員が相続放棄をすると裁判所に依頼し、財産管理人という人をつけないといけない、と。

これには司法書士などの手数料や予納金など約20〜30万円はかかってしまうそう…。

負動産の呪縛から解放されるにはお金がかかる、何て恐ろしいことなんでしょう。!(◎_◎;)


そして、この財産管理人の方が選任され、手続きをすると負動産の所有権が国に移ると。

俗にいうこれが、国庫に帰属するということ、負動産の行く末なんですね。


さすが司法書士の先生、話をしていると勉強になります。(^^)