困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺

売れない物件を売却すべく、日々、仕事を楽しみながら思ったことを掲載してしています

 毎年増える売れない困った不動産、ワケアリ物件に対処すべく、特殊なノウハウを駆使し、北は北海道、南は沖縄県まで実際にご相談いただいたことや不動産トラブルにならないための方法、ノウハウを掲載しています。日々、私には他社さんで売れない不動産と言われてしまったお客様からのご相談をいただき、実際にそういった負動産を売却しております。そのため、「困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺」となっております。こちらのブログにはその駆け込み寺への実際にあったご相談について掲載させていただいております。

令和7年から再建築不可物件が大変なことになる予感

 みなさん、こんばんは。

難あり物件コンサルタントの田中です。


 今回は、建築基準法の改正について。

今日、国土交通省より建築基準法改定についてのお知らせがはいってました。


 その内容は、令和7年より建築基準法が改正され、都市計画区域内の建築物の新築や大部分の建築物の用途変更や増改築するための確認申請の際に省エネ基準への適合が義務化されるとのこと。

 今までは、木造2階建、床面積200m2以下は4号建築物といって確認申請が省略できていたため、古い再建築不可物件など柱・基礎だけ残してリフォームすることが出来ていました。



 これが令和7年から出来なくなる。

つまり今以上に売りづらくなってしまう…。

特に再建築不可物件などは売却物件が大量に売りに出されるかも。


 これは私見ですが、全ての新築住宅に省エネ基準の義務化は賛成ですが、中古戸建まで義務化してしまうと今以上に空き家が増えることは間違いない。

なぜならば「リフォームの際に確認申請が受理されないならば、わざわざリフォームなんかせずに放っておけばいいや、更地にすると固定資産税も上がるし、 」となってしまい、空き家が増える。

それをやってしまうのだから国の上の方はどこに向かっているのか…。

一石二鳥にはならず、ニ兎を追う者は一兎をも得ずとなってしまうような気がする…。