物件調査 広い土地の必須事項
みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、広い土地の必須事項について。
今日は朝から神奈川県三浦郡葉山町の土地の調査でした。
調査物件はお客様の自宅の庭先というか、地続きの山林(登記は畑)、売却希望面積は約1,400m2。
ところが、役所調査をしたところ、対象エリアでは1,000m2以上の土地の区画形質の変更は開発行為の許可が必要で、その開発行為を行うためには建築基準法第42条1項道路の分岐点から対象地まで全ての場所で道路復員が4m以上なければ許可がおりない、とのこと。
ちなみに今回の調査物件の周辺道路の復員は軽自動車がやっと通れる1.9m~2.2mくらいのため、開発許可がおりない…。
つまり、1,400m2売却したくても、とりあえずは1,000m2しか売却が出来ない…。
広い土地の必須事項、それは道路付け。
開発行為になるような広い土地、その価値は実は前面道路や周辺道路の道路復員にかなり影響を受けるんですね。
なお、今日は葉山町役場、鎌倉駅の水道局、お客様との打ち合わせ、葉山町役場、横須賀土木事務所、横須賀三浦地域県政総合センターをまわりました。
その合間で食べたお楽しみランチは…葉山町にあるシラスと地魚料理の「勇しげ」にてブリと釜揚げシラスの二色丼でした~。
新鮮なシラスとブリはとっても美味しかったですよ~。(^^)
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。