困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺

売れない物件を売却すべく、日々、仕事を楽しみながら思ったことを掲載してしています

 毎年増える売れない困った不動産、ワケアリ物件に対処すべく、特殊なノウハウを駆使し、北は北海道、南は沖縄県まで実際にご相談いただいたことや不動産トラブルにならないための方法、ノウハウを掲載しています。日々、私には他社さんで売れない不動産と言われてしまったお客様からのご相談をいただき、実際にそういった負動産を売却しております。そのため、「困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺」となっております。こちらのブログにはその駆け込み寺への実際にあったご相談について掲載させていただいております。

相続した別荘地内の土地を売却する前に必ずしなければならないこと

みなさん、こんばんは。

難あり物件コンサルタントの田中です。


今回は、相続した別荘地内の土地を売却する前にしなければならないことについて。

今日ご来店いただいたお客様は、相続で栃木県那須塩原市の土地を相続で取得されました。

現状、別荘地の管理費も固定資産税もかかっていないようで特に負担はないそうです。

ただ、いつまでも持ち続けるわけにはいかない、と。

なぜならば、お客様に万が一のことがあったときには、その土地がお子様に相続されてしまうためです。

お客様は、「自分が生きてるうちに売却したい」というご意向。


その土地の登記情報をみるとまだ登記は亡くなったお父様のお名前のままで相続登記がされていませんでした。

不動産を売却するときには売却前に相続登記をする必要があります。

さらに相続人は、お客様以外にも数名いる様子。

相続人全員の同意がないと相続登記が出来ない…。

そのため、私は売却に向けて動くのは、相続登記が完了してからにしましょう、と。

理由は、先に交通費をかけて私が現地に行き、物件調査をしても、お客様の相続登記が何かしらの理由で出来ない場合、調査時の費用が全て無駄になってしまうため。


売却予定がある相続した不動産は、いつでも売却ができるよう相続登記をしておきましょう。

ただ、相続登記って自分でするには煩わしく、司法書士の先生に依頼すると結構な費用がかかってしまうんですよね…。苦笑