不動産売却で絶対に、絶対にやってはいけないこと
みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、不動産売却で絶対に、絶対にやってはいけないことについて。
今日、新規にご売却のご相談をいただいたお客様のお話。
そのお客様は、相続で長野県の別荘と東京都大田区の土地を相続されました。
ここまではいいのですが、長野県の別荘と東京都大田区の土地の売却を都内の不動産会社に相談されたそうです。
その不動産会社は、「長野県の別荘は、うちでは扱えないから、大田区の土地を先に売却しましょう」となったそうです。
そして、そのまま大田区の土地を売却され、売却益が発生し、譲渡所得税を納税されたそうです…。
これって、本当は絶対にやってはいけないことなんです、絶対に。
私だったら、「まずは、売りづらい長野県の別荘を売却しましょう。私が売却してきます。そして、同一年に大田区の土地を売却しましょう。」とご提案しました。
その理由は、長野県の別荘は売却すると売却損が発生し、その売却損と大田区の土地の売却益を通算する。
すると大田区の土地を単独で売却した時より大幅に譲渡所得税を納める金額が減ります。
要はお客様の売却後の手取り額に大きな違いがでるのです。
ポイントは、「誰のための売却か」。
不動産の売却は、不動産会社のためではなく、お客様のためです。
今日のお客様の長野県の別荘の売却もお手伝いしなければ。汗
そんな中、当社が買い取った横浜市港南区の定期借地権付戸建のリフォームの完了チェックでした。
工務店さんのご提案通り施工していただいた結果、とってもいい感じに仕上がりました。(^^)
この定期借地権付戸建、見た目では所有権の物件と変わらないうえに、借地期限の到来とともに建物を解体、更地にして返還すると…なんと土地所有者から保証金1,600万円が戻ってくるというもの。
面白い仕組みですね、定期借地権付戸建は。(^^)
今夜は、21時から23時まで横浜で東急リバブル時代の後輩とバスケをしてきました。
たくさん汗をかいたおかげですっかり風邪も完治したようです。(^^)
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