困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺

売れない物件を売却すべく、日々、仕事を楽しみながら思ったことを掲載してしています

 毎年増える売れない困った不動産、ワケアリ物件に対処すべく、特殊なノウハウを駆使し、北は北海道、南は沖縄県まで実際にご相談いただいたことや不動産トラブルにならないための方法、ノウハウを掲載しています。日々、私には他社さんで売れない不動産と言われてしまったお客様からのご相談をいただき、実際にそういった負動産を売却しております。そのため、「困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺」となっております。こちらのブログにはその駆け込み寺への実際にあったご相談について掲載させていただいております。

室戸市の土地、タダで差し上げます!

 みなさん、こんにちは。
難あり物件コンサルタントの田中です。


 今日は、私にご相談いただいている土地についてです。
お客様は、高知県室戸市に相続で取得された土地を2つ所有されております。
 ただ、お客様ご自身横浜にお住まいになられており、今後、物件のある高知県室戸市に戻られる予定はありません。
 また、お客様のお子様も都内にお住まいで高知県に行く予定はないそうです…。


 そして、お子様はこの使っていない草刈り代、固定資産税だけが毎年かかるお荷物不動産を「タダでもいいから手放したい」と。
 そのため、もし、このブログを読んでいただいたお客様の中で「我こそは」という方がいらっしゃいましたら、ぜひ、ブログにコメントをください。
 または、当社のメールにお問い合わせください。(info@relight.co.jp)


 ただ、不動産をタダで受け取っていただく場合でも諸費用というものがかかってしまいます。
 その諸費用は、所有権移転の登録免許税、不動産取得税、贈与契約書に貼る印紙代などです。


 物件2つはこちらです。
≪物件①≫

現地 

種別:土地
所在:高知県室戸市室戸岬町4724-1
権利形態:所有権
土地面積:72.72㎡ ※通路部分約18.5㎡含む
現況:更地
引渡し時期:即可
その他:境界非明示・瑕疵担保責任免責・近隣住民が一部家庭菜園、資材置場として使用中・建築基準上に定める接道義務を満たしていないため、原則として建物の新築はできません(ただし、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものについてはこの限りではありません)
★室戸岬漁港まで約20m!


≪物件②≫

現地(古家有り)


前面道路


種別:土地
所在:高知県高知市室戸岬町4320-1
権利形態:所有権
土地面積:宅地部分211.16㎡+通路部分32.61㎡
現況:古家有(更地渡し)
引渡し時期:相談
その他:境界非明示・瑕疵担保責任免責・宅地部分が里道で分断されているため、建物の新築等の際には特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものに限られます
★海まで約130m!
★南西道路につき、日当たり良好!
★更地渡し!


 高知県室戸市は、海があり、自然にも恵まれ、食べ物も美味しいところです。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


 不動産は売る時代が終わり、贈与する時代になってきてしまっているでしょうか…。

福島県にあるお荷物不動産を子どもに相続させたくない

みなさん、こんばんは。

難あり物件コンサルタントの田中です。


今日は、税理士の先生のご紹介で都内にお住まいのお客様を訪問。

用件は…お客様が相続された福島県白河市にある使っていない別荘を手放したい、と。

その別荘は、もともと亡くなったご主人様がバブルのときに1,000万円以上の大金でご購入されたもの。

ただ、お客様はもう10年以上も現地にも行っていない状況…。

この不動産、使っていないにもかかわらず、毎年固定資産税の他に別荘地の管理費がかかります…。

もちろん、今後も使う予定はありません。

まさにお荷物不動産。

ご主人様が亡くなってしまい相続が発生したお客様、このお荷物不動産をお子様には相続させたくないので何とか処分したい、と。

役所に寄付したくても、役所は受け取ってくれず、隣の方に買ってくれないかと声をかけたところ、逆に買ってくれないか、と…。


私の方で相場を調べてみても全く不動産の取引きがされていない模様。

相場がありません、何だかワクワクしてきました。


今回もつくっちゃいます、相場がないところに相場を。


来月から動きだします。

結果は、乞うご期待!(^^)

高齢化社会と成年後見制度での不動産売買

 みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。


 今回は、成年後見制度と不動産売買について。
 現在において高齢化が進んでいるのは誰でも知っていることだと思います。
そして、高齢化が進むにつれて、不動産売買にも影響がでてきております。
 それは、高齢化による意思能力。
不動産売買においては、売主様、買主様いずれにも意思能力が不可欠です。


 仮に意思能力がないにもかかわらず契約してしまうと…
取り消すことができる。
 大変な問題になってしまいます。
 そのため、不動産会社、司法書士の先生がしっかりと意思能力を確認します。
ただ、微妙なのが意思能力を判断するのが人の作業のため、意思能力の有無を判断する側の司法書士の先生によって「ストライクゾーン」が違う…。
 例えばA先生では、意思能力なしと判断されてしまったのに、B先生では大丈夫だった、というような。


 私は前職で売主様に意思能力がないのでは、と売主様の家族にお話ししたところ、「そんなことはない!意思能力はしっかりしているに決まっている!」と怒鳴られたことがあります。
 ただ、その後、司法書士の先生と売主様で面談していただいたのですが答えは・・・やはり売主様に意思能力がない、という回答でした。


 ただ、意思能力がない場合には家庭裁判所の許可を得て不動産売買を行う成年後見制度があります。
 この成年後見制度はあくまで資産を守るためのもののため、簡単に不動産を売却できるというものでもありません。
 しっかり売却してもいいか、売却金額が適正か、などを家庭裁判所の方で審査をします。
 意思能力がなくなってしまっても不動産を売却することはできるんです!


 もう1つの方法は、所有者の意思能力があるうちに民事信託を組んでおくこと。
そうすれば、意思能力がなくなってしまった所有者の資産を積極的に運用していくことができます。
 
 どちらにしても、自分がいつ、病気をするのか、意思能力がなくなってしまうか、なんて誰もわかりませんよね。
 もし、そうなったらどうするか、これを予めみんなで話し合っておくこと、つまりはそれが揉めない相続、相続対策の一歩になるんですね。


 当社にて成年後見制度で不動産を売却した案件がこちら。


 何かわからないことがあれば、いつでもご相談ください!