困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺

売れない物件を売却すべく、日々、仕事を楽しみながら思ったことを掲載してしています

 毎年増える売れない困った不動産、ワケアリ物件に対処すべく、特殊なノウハウを駆使し、北は北海道、南は沖縄県まで実際にご相談いただいたことや不動産トラブルにならないための方法、ノウハウを掲載しています。日々、私には他社さんで売れない不動産と言われてしまったお客様からのご相談をいただき、実際にそういった負動産を売却しております。そのため、「困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺」となっております。こちらのブログにはその駆け込み寺への実際にあったご相談について掲載させていただいております。

農地売却のために農地法5条の受理書ゲット!

 みなさん、こんばんは。

難あり物件コンサルタントの田中です。


 今回は、農地の売却について。

大半の不動産会社は、農地の売却ってだけで対応してくれませんよね?

 ですが当社は、横浜の会社でも日本全国の農地を売却できます。


 ちなみに今回は、福島県会津若松市。

会社がある横浜から車で片道4~5時間。

 売主様の売却動機は、使っていない田舎の農地を子どもに残さないため。

そのためなら、多少足がでても手放したい、と…。

農地の売却のためには、農地法、つまり農業委員会の許可または届出の受理書が必要です。

 これがないと…契約はできても、所有権移転が出来ません。


 ちなみに会津若松市の農地は、私の方で地元の買主様をお探しすることができました。

 田舎の農地売却は経験がモノを言いますね。(^^)

そして、行政書士の先生に依頼し、無事に農地法5条申請の受理書を取得。

これで来週のお引渡しが迎えられます。(^^)