いつもと違う今年の宅建業者講習
みなさん、こんにちは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、宅建業者講習について。
私たち不動産会社、つまり宅建業者を行うためには県または国交省より許可を受けなければなりません。
その許可は宅地建物取引業法の許可であり、一定期間ごとに更新手続きが必要となります。
その更新手続きの要件の1つとして年1回の宅建業者講習の参加があります。
今までは公会堂などに何百人単位で集まり、講習を受けていました。
ところが、今年の宅建業者講習は、このコロナ禍の影響によりインターネットでテキストをダウンロードし、勉強するという自習方式。
ちなみにテキストの内容は、不動産トラブルの実例とその解説についてでした。
緊張感のある中、机に向かい、講師の話を聴いていたあの頃が懐かしいです…。
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