越境物と住宅ローン
みなさん、こんにちは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今日は、越境物について。
不動産売買において、隣地からの越境、隣地への越境は、実はよくあります。
多いのは、樹木の枝葉や雨樋、換気口です。
この樹木以外で越境があると、その越境物の処理方法を決めた合意書がないとその物件に住宅ローンを使おうとしても使えない…。
もちろん、樹木であっても規模が大きい時は要注意。
だから最初に合意書を取り交わすこと、これが非常に大切です。
もし、合意書の取得が困難な時は、その部分だけ分筆して、売却物件から除外するという方法もあります。
そうすれば、少し売却金額が引くなってしまいますが、売れないということはありません。
まずは、越境状況を確認することが大切。
焦らずに、ね。(^^)
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