困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺

売れない物件を売却すべく、日々、仕事を楽しみながら思ったことを掲載してしています

 毎年増える売れない困った不動産、ワケアリ物件に対処すべく、特殊なノウハウを駆使し、北は北海道、南は沖縄県まで実際にご相談いただいたことや不動産トラブルにならないための方法、ノウハウを掲載しています。日々、私には他社さんで売れない不動産と言われてしまったお客様からのご相談をいただき、実際にそういった負動産を売却しております。そのため、「困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺」となっております。こちらのブログにはその駆け込み寺への実際にあったご相談について掲載させていただいております。

市街化調整区域に物置やコンテナは置ける?

 みなさん、こんばんは。

難あり物件コンサルタントの田中です。


 今回は、市街化調整区域に物置やコンテナが置けるかについて。


 今日は水曜日で定休日の私ですが、朝から車の免許更新のため二俣川の運転試験場へ。

8時30分から開庁のため、人ごみの中で待つのが嫌いな私はちょっと早めに着くようにと自宅をでたところ、7時30分過ぎには到着してしまいまし、早すぎた…。

って、運転試験場を見るとすでに長蛇の列…、みんな早い。苦笑


 免許更新後、当社 売主の新築戸建のホームステージングが完了したのでそのチェックと写真撮影。

お昼過ぎに会社に戻り、千葉県と茨城県の市街化調整区域の土地の契約書作成。

契約書はインターネットで色々と調べながらつくっていくのですが、千葉市役所のホームページに「市街化調整区域での建築について」というページがありました。

市街化調整区域の取り扱いをしているとちょくちょくお話にでてくるような物置やコンテナが置けるかどうかということも記載されていたのでシェアさせていただきます。


要点は以下の通り。

・市街化調整区域は、「市街化を抑制すべき区域」として定められているため、原則として開発行為

 (建築物の建築のための土地の区画形質の変更)や建築行為(建築物の新築、改築など)を行うことができません。

 ※例外的に都市計画法で規定されているもので許可を受けたものは建築できる場合があります


・市街化調整区域に許可なく建築物を建てた場合には自らの責任において撤去や移転などの是正をしていただくことに

 なります。是正されない場合には都市計画法に基づき、建築物の除却などの命令を受け、罰金や懲役などの罰則が

 科されることがあります。


・建築物とは、建築基準法第2条第1号に基づき、土地に定着する工作物のうち屋根及び柱もしくは壁を有するものを

 いいます。建築物の基礎の有無や材質に関わらず地面に設置されたユニットハウスや簡易物置なども含まれることに

 なります。(コンテナについてもその利用形態や設置状況から建築物として判断されることがあります)

 ※建築物と判断されるものについては前述の通り、許可を受けなければ設置・建築ができません。


上記の通りですが、お客様からはよく「基礎がないから大丈夫でしょ?」とか「物置くらい」などと言われますが、基本的には市街化調整区域においては建築物の建築は許可制が原則のため、購入した後で「しまった!?」なんてことがないように購入前にしっかり調べるようにしましょう。!(^^)!


そして、休みであって休みでなかった1日が終わろうとしています。(^^;